平成19年の会社法における合併等対価の柔軟化により、対価として親法人の株式を用いる、いわゆる三角合併等を行うことが可能となりました。
この三角合併等の組織再編成においては、外国親法人の株式を対価とすることもでき、これにより、クロスボーダーの組織再編成を行うことも可能となります。
このような組織再編などを通じて、内国法人を軽課税国の法人の子会社とするなど、親子関係を逆転させるストラクチャーをコーポレート・インバージョンといいます。
しかし、このようなコーポレート・インバージョンを利用することにより軽課税国へ所得移転をするといった可能性も考えられます。
このような租税回避を防止する目的から、コーポレート・インバージョンを通じた租税回避行為の防止対策として、平成19年度の税制改正によりコーポレート・インバージョン対策税制が講じられています。
詳細については、以下の記事をご覧ください。
当該改正に関連し、次の改正も同じタイミングで講じられています。
- クロスボーダーの組織再編成によりコーポレート・インバージョンが可能となることから,このような構図を創出する行為を未然に防止するために,軽課税国の親会社の株式を対価とするグループ内(50%超の支配関係グループ)の一定の組織再編成について,その組織再編成の適格性を否認する(2026年1月時点:租税特別措置法68条の2の2(旧68条の2の3))
- コーポレート・インバージョンに繋がると考えられる一定の組織再編成が行われる場合には,被合併法人等の株主に対しても課税することとする(措法68条の3)。
これらの規定も、クロスボーダーにおける再編を検討するにあたり重要な規定となりますので、今回は上記のうち、ふたつめの「特定の合併等における株主等の課税の特例(措法68条の3)」の概要について整理しています。
なお、ひとつめの内容はこちらを参照ください。
特定の合併等における株主等の課税の特例の概要
三角合併等を利用することにより、内国法人をその経済実態や株主構成を変えずに,外国法人の子会社とすること(コーポレート・インバージョン)を容易に行うことが可能となります。
このような三角合併等により,内国法人の株主が軽課税国にある実体のない外国法人を通じて内国法人を所有する形態を作り出せば,外国子会社合算税制の適用を免れるなど,国際的な租税回避を行うことが容易になると考えられています。

このような濫用的な組織再編成に対応し、国際的な租税回避を防止するため,企業グループ内の内国法人間で行われる一定の三角合併等のうち、軽課税国に所在する外国親法人の株式を対価とするものは、適格合併等に該当しないこととされ、株主に対しても課税されることとなりました。
具体的には、内国法人が行った非適格再編に該当する三角合併、三角分割型分割、三角株式交換について、その対価が特定軽課税国の外国法人株式である場合に、株主における旧株等の譲渡益に課税されることとなります。
以下、それぞれのケースを図を用いながら説明しています。
三角合併によるケース
法人株主が、保有する内国法人が行った非適格合併に該当する三角合併により、対価として特定軽課税国外国法人の株式の交付を受けた場合には、その法人株主において、合併時の課税の繰延べは適用されず、旧株の譲渡益について課税が行われます。

なお、ここでいう非適格合併については、コーポレート・インバージョン対策税制により非適格合併となる場合だけではなく、通常の組織再編税制の規定により非適格合併に該当する場合も含まれます。
三角分割によるケース
法人株主が、保有する内国法人が行った非適格分割に該当する三角分割型分割により、対価として特定軽課税国外国法人の株式の交付を受けた場合には、分割時の課税の繰延べは適用されず、保有株式の譲渡益について課税が行われます。なお、ここでいう分割は、分割により分割法人の資産・負債の大部分が移転されるものである分割をいいます。

なお、ここでいう非適格分割については、合併と同様に、コーポレート・インバージョン対策税制により非適格となる場合だけではなく、通常の組織再編税制の規定により非適格に該当する場合も含まれます。
三角株式交換によるケース
法人株主が、保有する内国法人が行った非適格株式交換に該当する三角株式交換により、対価として特定軽課税国外国法人の株式の交付を受けた場合には、株式交換時の課税の繰延べは適用されず、保有株式の譲渡益について課税が行われます。

なお、ここでいう非適格株式交換については、合併と同様に、コーポレート・インバージョン対策税制により非適格となる場合だけではなく、通常の組織再編税制の規定により非適格に該当する場合も含まれます。
まとめ
このように、コーポレート・インバージョンが生じた場合には、適格再編に影響が生じるだけではなく、その株主における課税関係にも影響が生じる可能性もあるため、軽課税国を含めた組織再編を検討する場合には、本規定の影響を検討することが非常に重要です。
また、グループ内の再編だけでなく、非適格となる再編であれば、本規定の影響が生じることになるため、通常の組織再編税制のみだけではなく、このような措置法の適用関係についても検討が必要になります。
実際に、グループ内再編において本規定が論点となり、ストラクチャーを変更したケースもあるなど、見落としがちな論点でもあるため、注意が必要と考えます。
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